|
|
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を放棄することです。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。 |
借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。
相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
自分だけが相続放棄をした場合、他の相続人に負の遺産が降りかかり、迷惑がかかることもしばしばあります。
円滑に相続放棄の手続を行うためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
| 1.お電話による相談受付 | |
|
借金を遺されてしまったら、悩む前にまずはご相談ください。 電話番号 : 0120-747-783 【受付】 平日10:00~19:00 ※時間外は応相談 |
| 2.弁護士によるご相談 | ||
|
当事務所の弁護士が、依頼者のご相談をお伺いいたします。 プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。 |
|
3.スケジュールとお見積もりの提示 |
||
|
依頼者ごとの最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。 お持ちいただくものは・・・ 1.戸籍謄本等 2.認印 3.本人確認書類 |
|
4.相続人調査と財産調査 |
||
|
面倒な戸籍等の手続きに必要な書類収集などは当事務所で代行いたします。 ※書類収集に関しては別途費用が発生いたします。 相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。 |
|
5.必要書類の取得 |
||
|
相続放棄申述に必要な相続人の戸籍謄本、住民票・収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得、準備 します。 |
|
6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所への申し立て |
||
|
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の手続きを代行い たします。 |
|
7.相続放棄照会書の記載 |
||
|
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。 要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。 |
|
8.相続放棄申述受理通知書が届く |
||
|
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。 これで手続きが完了となります! |
