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相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。 |
このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
その他、被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合には、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知った時又は知ることができた時から例外的に起算できる事などもあります。
やむを得ず3ヶ月を過ぎて、相続放棄の必要性が生じた場合は、弁護士にご相談ください。
(あらかじめ、不可能な場合もあることはご了承ください。)
