寄与分の問題

親の家業に従事して親の財産を増やした場合や、
寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ
など、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
 

 

 
「寄与分」はあくまで法定相続人についてのみ認められるものです。
したがって、例えば被相続人の長男の配偶者などについては、いくら生前亡くなった人(被相続人)の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められません。

寄与分の認められるのは、以下のような場合です。
(1) 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
(2) 被相続人の療養看護
(3) その他
例えば、被相続人の身の回りの世話をすることで看護費用が軽減された場合や、被相続人の事業を無給で手伝って給与の支出が軽減された場合等です。

寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
となります。

寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、一般的な扶養は寄与分とは認められません。

寄与分に当たるかどうかは、専門家である弁護士にご相談ください。

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