遺言の内容に納得出来ない場合どうすればいいですか。

A:遺言によって自身の財産をどのように相続させるかは,原則として被相続人の意思に委ねられているので,遺言の内容に納得できないとしても,相続人は同内容を尊重しなければなりません。もっとも,遺言によって相続財産を得られなかったり,あるいは法定相続分を下回る財産しか相続できなかった相続人には,遺留分減殺請求権を行使し,一定額の相続財産を得ることができる可能性があります。遺留分減殺請求権を行使できる期間は限られておりますので,遺言の内容に納得がいかない場合には,早急に専門家に相談することをお勧めします。

「遺言の内容に納得出来ない場合どうすればいいですか。」の関連記事はこちら