自動車の相続手続き

被相続人が自動車を所有していた場合には、その相続人などがその自動車を引き継ぐことになります。

その際の手続は、一般的に行われる所有者変更の名義変更手続きではなく、相続独自の書類を揃えなければなりません。

手続きをしないで、いざ廃車にしようとしても、相続による名義変更をしていないので廃車手続きが出来ません。

結局、いつかは必ず相続ならではの手続きをしなければならないので、銀行や不動産の名義変更と一緒に済ませて、早めに対応しておいた方が良いでしょう。
具体的な自動車の相続手続きは、相続人の一人が単独で相続する場合と、共同で相続する場合とで、必要な書類が違ってきます。
なお、相続による名義変更では、自動車の取得税はかかりません。

単独で相続する場合

被相続人の自動車を一人が単独で相続する場合は、以下の申請書を用意します。

・申請書
・OCRシート第1号様式。
・自動車検査証(車検証) 車検の有効期間のあるものです。
・戸籍謄本
・遺産分割協議書 未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印が必要になります。
・相続人全員の印鑑証明書 未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書。
・委任状(単独相続される方)
・手数料納付書 登録印紙500円貼付が必要です。
・自動車保管場所証明書(車庫証明) 使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。
・自動車税申告書

共有で相続する場合に用意する書類

・申請書
・OCRシート第1号様式。 人数に応じた枚数のOCRシート9号
・自動車検査証(車検証) 車検の有効期間のあるもの。
・戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書 未成年者については住民票。
・共同相続人全員の委任状 実印を押印、未成年者については親権者併記します。
・手数料納付書 登録印紙500円貼付が必要です。
・自動車保管場所証明書(車庫証明) 使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。
・自動車税申告書
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合には、ナンバーが変わりますので陸運局に自動車を持ち込む必要があります。

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