不動産の名義変更手続き

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更せずに、後々トラブルになることが多くありますので、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行ってください。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などがついているかどうかを確認できます。

 

不動産の名義変更の手続きの流れ

遺産分割協議の終了

登記に必要な書類の収集

登記申請書の作成

法務局への登記の申請

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

なお、一般的に登記は司法書士だけの業務と思われているようですが、弁護士も行なっています。
当事務所では、相続時の登記に関しても頻繁にお引き受けしております。

登記を依頼いただく場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを代理させて頂けます。

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