遺産分割協議サポート

当事務所の独自のサービスです。通常、あまり弁護士は手がけていないサービス形態です。

①このような方にお役に立てるサービスです。

・相続人の間で、遺産分割について、大まかな合意はできており、お互いに弁護士を立てて事を荒立てたくはない。
・しかし、相続人のうち誰かが話をとりまとめたり、財産を処分するとなると、互いに不信感が出て揉めるかもしれない。
・また、遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからない。
・そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるかも正確にわからない。
・相続人それぞれに、公平な立場の人間に、取りまとめてもらいたい。

②一般的な弁護士の対応の場合

一般的に、弁護士は、自分の依頼者様のためだけに仕事をしますから、複数の相続人から「公平な立場で」依頼を受けることを嫌います。(後々、「利益相反」問題に発展するのを嫌うためです)
従って、相続人が皆さんで相談に来られても、いずれかお一人だけの代理人となって、残りの相続人を「相手方」として、遺産分割協議をまとめるということになります。
その結果、残りの相続人も、個別に弁護士をつけることになり、対立図式が生まれてしまいます。

③ 当事務所のサービス

1 当事務所が全ての遺産を調査します。(相続財産調査)
2 弁護士が遺産分割協議に立ち会います。
・弁護士は、全員に対して平等に「法律はこうなっています。」「裁判例を基準にすると、この財産についてはこのように評価されます」といった知識を提供し、相続人同士で話し合ってもらいます。
3 話し合いがまとまってきたところで、弁護士が遺産分割協議書の文案を提示します。
・相続人の皆さんが納得するように文案を修正し、最終的な遺産分割協議書を作成して、署名・捺印してもらいます。
4 遺産分割協議書に基づき、当事務所が登記移転、預金解約、株式の名義変更、保管振替手続、株券の失効手続き等、様々な手続きを行います。
5 財産を処分した状況と結果を、財産目録という一覧表にまとめて相続人全員に説明します。
6 各相続人がそれぞれ何を受け取るかを全員に開示し、最終的な財産の引き渡しや、現金の分配まで行います。

④ 本サービスのメリット

弁護士が、全員に対して全てガラス張りの状態で情報を開示し、また、法律的な知識を細くしながら、進めますので、相続人間の信頼関係を損なうことなく、円満に遺産分割協議を進めやすくなります。

⑤ 本サービスのデメリット(問題点)

弁護士がこのような関与をするためには、相続人全員の事前の同意が不可欠ですので、お一人でも反対すれば、このようなサポートができません。
また、途中で、相続人の誰かが反対した場合、弁護士は、誰の代理人にもなることができません。

サービス料金(税込)

3000万円以下の部分 2.64%
3000万円超3億円以下の部分 1.32%
3億円超10億円以下の部分 0.66%
10億円超の部分 0.33%

*最終的に遺産分割協議がまとまり、遺産の処分・分配まで完了させたときの料金です。
*遺産を換価して相続人に財産を配分する際に弁護士費用を控除することができますので、自分の財産から費用を支出しなくてもいい場合があります。

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